アレルゲン調査に関する報告
アレルギー物質使用に関する実態調査の結果について
食品衛生法施行規則に関する省令の一部変更に伴い、アレルギー物質を含む食品に関する表示基準が規定され、平成14年4月から完全表示が義務付けられ、練り製品における冷凍すり身のような加工食品の原材料においてもその表示の対象とされている。
そこで、社団法人全国冷凍すり身協会では、本会に所属する陸上すり身メーカー12社に対し、冷凍すり身製造時におけるアレルギー物質使用の実態について調査を行った。以下に、その結果を報告する。
工場名 | 卵由来製品(乾燥卵白やその製剤) の使用状況 |
使用した場合に 表示をしているか |
卵白以外で使用している アレルギー物質があれば 記入してください (例:乳由来品、大豆由来品、 ゼラチン、牛由来品) |
A | 以前使用した(ホッケ) | していない | なし |
B | 以前使用した(スケソ・ホッケ) | していない | なし |
C | 以前使用した(スケソ・ホッケ) | していない | なし |
D | 以前使用した(ホッケ) | していない | なし |
E | 以前使用した(ニシン) | していない | なし |
F | いない | なし | |
G | いない | なし | |
H | 以前使用した(ニシン) | していない | なし |
I | いない | なし | |
J | いない | なし | |
K | いない | なし | |
L | いない | なし |
(調査対象会員)
稚内地区 岩田水産㈱、丸共水産㈱、稚内機船漁業協同組合第2工場
紋別地区 広瀬水産㈱、㈱ヤマイチ水産
網走地区 ㈱朝倉商店、㈱阿部十良商店、㈱鎌田商店、同和食品㈱
釧路地区 金井漁業㈱、㈱笹谷商店
石巻地区 ㈱ヤマサコウショウ
調査の結果、当協会に所属する陸上すり身メーカーにおいては現段階でアレルギー物質となる卵由来品または卵由来品以外のアレルギー物質を使用しているメーカーはいないことが判明した。
ただし、過去においては、ホッケで4工場、ニシンで2工場、スケソで2工場の卵由来品を使用した例があり、その場合はいずれも使用に伴う表示をしていなかった。
過去において冷凍すり身に卵由来品を添加した理由は、卵白添加により魚肉中に存在する各種のプロテアーゼを阻害するといった説を根拠にしたものと思われる。 そのプロテアーゼ阻害説の真偽は定かではないが、卵白を添加することによって脆弱性魚種から作ったすり身の弾力数値を向上させる場合がある。そのため、弾 力検査を優位にするための単なる“補強”剤として該当品を使用したという事情から、表示の徹底がはかられなかったものと推測している。
今回のアレルギー物質の表示基準は、あくまでも「使用した場合には表示すること」を義務付けたものであり、アレルギー物質の使用自体を禁止したものではな い。したがって、それらの物質を使用制限を意図したものではないが、その根底にあるのは「使用に際して『必ず表示する』こと」で、購買者の選択判断に役立 つ正確な情報提供を行うことを目的としていると考えられる。
それゆえ、当協会としては会員である陸上すり身メーカーに対し、該当するアレルギー物質を冷凍すり身を添加することについてはその判断を会員個々に委ねざる を得ないものの、やむなく使用する場合には明確に表示を行うことで冷凍すり身を使用する練り製品メーカーが消費者に対し正確な情報提供をできるように対処 する旨の指導を行っている。
2001.11.01